交通事故にあって怪我をしてしまったとき、治療費や慰謝料など120万円までの補償は自賠責保険でまかなわれます。
しかし一般的には、相手方の任意保険会社が手続きを代行する「一括請求」と呼ばれるサービスを利用するケースが多いのではないでしょうか?

この任意保険の一括請求。
とても便利なサービスではありますが、弊害がないとは言い切れません。自賠責保険のルールではなく、任意保険の保険会社のルールが優先されがちだからです。
その代表例といえるが、保険会社の都合で治療を打ち切られる事例です。
例えば「むち打ちの治療で整骨院に通ってる」といった場合、「3カ月経ったら治療を打ち切ってください」と指示される例は決して少なくありません。
まだ痛みが残っていたとしても、多くの方は「通院をやめなければならない」と感じてしまうことでしょう。
患者さんはもちろん、治療院さんもそう考えて治療を終了するケースが大半です。

実はこのような場合でも、自賠責保険の被害者請求を活用すれば解決できるケースが多いのです。
「むち打ちの治療で、週に3回整骨院に通っている」という場面を想定すると、治療費と慰謝料を含めても3カ月程度の通院で120万円の上限に達していることは稀といえます。
本来であれば、さらに2~3カ月間は治療を継続することが可能なのです。

とはいえ請求に際しては、自動車賠償責任保険法や手続きに関する知識が不可欠で、患者さんご自身が行うのは簡単ではありません。
これらの知識に精通した行政書士にお任せいただくことで、面倒な保険会社からのやり取りから解放され、患者さんに十分な治療を受けていただくことが可能になるのです。

自賠責の被害者請求なら・・・。

  • 治療費・慰謝料などの合計が120万円までなら、まだ治療を継続できます
  • 柔道整復師さんが判断した治療の要否に、医者の同意は不要です
  • 治療院さんは面倒な保険会社とのやり取りからも解放されます

任意保険会社から「治療は3カ月まで」と指示されたことで、患者さんが無理をしながら通院の頻度を上げるケースも決して珍しくはないでしょう。
3カ月で集中的に治療するよりも、5カ月の時間をかけて治していく方が効果的であったとしても。
これでは本末転倒です。

だからこそ、自賠責保険の被害者請求に精通した行政書士にお任せください。
すでに一括請求で治療を始めてしまった場合も大丈夫です。それまでの補償に要した費用を計算した上で、適切に手続きを進めます。

自賠責保険の被害者請求について詳しく知りたい方は、こちらのリンクからご覧ください。

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