お住まいを購入する、新築するのであれば、多くの方が住宅ローンを利用するのではないでしょうか?
「不動産会社で相談したら、住宅ローンが通らなくて購入できないと言われてしまった」
中にはこんな経験をされた方もいらっしゃるかもしれません。
住宅ローンで悩んだら、ぜひ当事務所にご相談ください。
「え? 行政書士が住宅ローン?」
ちょっといぶかしく思われるかもしれません。
でも実は、さまざまな分野で密接に関係しているのです。
一つ例を挙げましょう。
「親が亡くなり、同居していた長男が自宅を相続することになった。でもそうすると、次男が相続できる財産が足りなくなってしまう・・・」
現実的に、割とよくあるトラブルの一つです。
不動産のような現実に分割することが難しい資産は、「売却して分割する」「もらった人が他の人に代償金を払う」などの方法を用いるのが一般的。
ですが長男さんが自宅を利用するのであれば、売却という選択肢は使えません。
このような時、ローンを利用して代償金を調達するなど、さまざまなご提案をすることも可能です。
「店舗併用住宅で住宅ローンを利用したい」
「永住資格を持っていないけれど、できたら日本で家を買って暮らしたい」
一般の不動産会社では取扱いが難しい、そんなご相談でも、お気軽にお声がけください。
FP資格・貸金業務取扱主任者資格を持つ行政書士だからこそ、できるご提案があります。
お気軽にお問い合わせください。047-701-8278受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日も対応]
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